“介護・医療・訴訟 あれこれ” その2

 

 “訴訟”

 

石原 靖造

 

 

自動車で人身事故が発生しますと、当然の事乍ら自賠責と言う強制保険が掛かっていますから、どちらが悪いか、怪我の程度は如何かがベースとなり、保険金が算定され支払われます。

 

相手が100%悪く、こちらが不幸にして亡くなった場合、いくら位お金が出るとお考えでしょうか? 年齢や収入にもよりますが、上限三千万円になっています。年収一億稼ぐ人も、将来ある若者も上限三千万円です。後は任意保険が掛かっている場合は、そこで訴訟を起こし、話が付かなければ裁判となります。

相手が任意保険に入って呉れていなければ、これ以上何の話も出来ません。ちなみにこちらが100%悪く、不運にも亡くなってしまった場合は一銭も出ません。

 

家内の事故の相手がたまたま任意保険を掛けて呉れていましたし、自賠責の補償では不満でしたので訴訟となりました。

争点は家内が事故の後、四カ月でパーキンソン病を発症したのは事故による脳のダメージが原因であるとの当方弁護士の主張に対し相手保険会社の弁護士は、パーキンソン病は急に発症するものではなく、以前からあったもので事故と関係なく進行したものであると言うのです。

このお互いの論拠を裁判所に提出する為、双方弁護士は大学の図書館で調べたり、専門医の見解を聞き出したり、それはもう大変な作業でしたし、時間も掛かりました。

私も家内の主治医に頼んでみましたが、“直接の因果関係は証明難しいが、事故がパーキンソン病発症を誘発した可能性はある”と言う診断書を貰い提出しました。

事故と関係あるか無いかで補償金は大きな差が出ますから、双方共主張は真剣でした。でも見た訳でもない頭の中の事をやり合う訳ですから、勝負がつく筈はありません。とりわけパーキンソン病は発症が原因不明で、治療法が無い政府指定の難病です。

 

その間に裁判所から夫である私に“生活状況報告書”なるものの提出を求められましたので、事故の後如何に大変な苦労をしているかを詳しく述べた上で、“5億積んで貰っても10億積んで貰っても要らないから家内の身体を元に戻してほしい、然しこれが出来ないからお金で何とかと言う話なのだから、余りうるさく言わないで、こちらの要求を受けてほしい“との主旨で訴えました。

 

どれだけ効果があったか分かりませんが、論争が三年近く経っても話が付きませんので、見兼ねた裁判官から和解の提案となりました。“もう双方共いい加減にしなさいよ”と言う訳です。

和解案を不服として更に保証金を積んで裁判で白・黒はっきりさせる事も考えましたが、頭の中の分からない事を争っても勝負はつかない事、和解金は事故の最高額三千万円、その他あらゆるケースを念頭に置いて出されてきているとの判断から和解に応じる事にして裁判は諦めました。

 

今回の訴訟を通じて感じた事が二つあります。

一つは車の事故では大体一般的に人の命を上限三千万円と見ている事です。如何してこの数字が出てきたのか、根拠については未だ詮索出来ていません。

後一つは奇異に感じた事ですが、訴訟で争う場合、症状固定と称して急性期病院の後、療養型病院を退院した時点での症状に基づき将来の被害を逸失利益なり慰謝料と言う形で算出する事になり、其の後家内の体調がどんどん悪化しているのに、その事は余り考慮されません。体力が徐々に弱り、車椅子を経て三年目には寝たきりになっても未だ最初の退院時、歩いてリハビリ受けていた時点での話をしているのです。例えて言えば、競馬でレースが終わっているのに、未だ予想をやっている様なものです。余りに現実離れしてついて行けなかったですが、事故の訴訟とはそう言うものと納得するしかありませんでした。

 

それにしても仕事とは言え、被害者からの切実な要求を如何削るかに心血を注いでいる相手の人は、家に帰ったらどんな生活をしているんだろうと、ふっと思いました。

訴訟は家内が亡くなる四カ月前に決着しましたが、人が怪我をしてその償いをお金でやり取りする話はもう二度とやりたくありません。

 

以上、暗い話続きで申し訳ないですが、後“病院”、“救急車”とありますので、今暫しお付き合い下さる様お願い致します。

  

平成28131日          其の2  以 上