温泉報道に思うこと 04.8.14

                           太 田 隆 次


 白骨温泉に始まり、伊香保、水上、石和(いさわ)などの温泉の不祥事が続々と報道されています。
 私も、ささやかですが水上温泉にセカンドハウスがあり、当事者として温泉問題に首を突っ込んできました。幸い、不祥事はありませんでしたが、個人的興味もあってこの10年間、水上温泉をベースに各地の温泉の特色や問題を私なりに調べてきました。それほど温泉通でもありませんが、温泉好きの一人として温泉問題と今回の報道について、かねて思っていることをリポート風に記して見ました。
1.問題のすべては「温泉法」の温泉の定義のあいまいさから始まっている
 昭和23年(1948年)に、ドイツ(1911年制定)をお手本として制定された日本の温泉法には、「この法律で温泉とは地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度(25度C)又は物質を有するものをいう」(第2条と別表)とあります。この簡単すぎる定義のあいまいさが、今回だけでなくかなり以前から、日本の温泉問題の原因であるといわれてきました。
 温泉法の温泉の定義の要点は三つあり、
 @ 温度と成分の測定地点は湧出する地点である。(法律では温泉源といいますが、源泉と呼ぶことが多い)
 A「採取されるときの温度が25度(C)以上」
  又は 
  B「別表で規定する19の成分のうちいずれか一つが規定量以上含まれる」
の三つからなるのですが、その不備や抜け穴をかいくぐって、報道されるようなことは今回が始めてではなくずっと前から起こっていました。むしろ遅きに失した位です。
つまり、
 @  「測定地点は湧出する地点とする」から生ずる問題
 これを逆手にとって、「測定地点は湧出する地点」で25度Cあるいは成分の有無が測定されればあとはもうノーチェックで、配管の途中で冷えようが、水道水で薄めようが法的には問題なく「温泉」と認められるのです。
 源泉の湯量不足や客離れで困っている全国の温泉業者の7割くらいが、知恵を絞って、ボイラーで加温して熱くして客には「天然の温泉」として浴槽にもっともらしく作った吐出口から流したり、ろ過して再使用しているといわれています。いわゆる循環式です。
  薄めるといっても、100%水道水や井戸水を使うと報道のように自治体の立ち入り検査があって違法ですが、テレビで「100%井戸水は違法であることくらいは知っている。成分が含まれている源泉を買ってきて混ぜていることを評価してもらわないと」と弁解している伊香保のホテルの支配人がいました。こういう理屈は法文の抜け穴を狙っているのでしょうが、本末転倒の強弁と思います。
 AとB「25度 又は、成分が一つでも含まれていれば温泉」から生ずる問題
「および」ではなく「又は」ですから、25度以下の「冷泉」でも、有効成分が一つでもあれば「温泉」と認められます。55年前の制定時の知識で決めた成分が一つでもあればOKと、化学的再分析も見直しもされず、ある温泉学者は「何とおおらかな温泉法」とあきれています。今回の報道ではこの問題はまだ取り上げられていませんが。
2 時代遅れの「湧出地点」の定義
 温泉法が制定されたのは1948年、実に55年以上も前のことで、これは日本のよき時代に自然湧出していた地点で測定した、のどかな温泉のイメージです。ところが、現在の温泉は力まかせのボーリングで、100メートルごとに1000万円ほどかかりますが、1500メートル以上も地中深く掘削している例も少なくありません。火山国の日本では、これくらい掘ればどこでも温泉が出るといわれています。
 地下水は100メートル深くなるごとに3度づつ高くなるので、1000メートルも掘れば地上にくみ上げた時(湧出地点)で25度以上になります。温泉法によれば、たとえその地下水が有効成分を含んでいなくても、25度で「温泉」ですから、最近、急増している都会の大規模温泉施設では、25度以上あれば成分の有無に関係なく「温泉」として営業できます。利用する時は必ず成分の種類と有無をチェックしましょう。
3 温泉の湯量が少なくなったのではない ー ブームに浮かれ増えすぎた温泉施設
 現在、日本には26,000以上の源泉があり、温泉施設は15,000以上あるそうです。戦前からの地区別の温泉統計は手許にありませんが、最近どこの温泉に行っても共通していることは、バブル時代のブームに浮かれた温泉旅館やホテルの大規模化、大増築が多いことです。
 分かりやすくいえば、湧き出る源泉の湯量は変わらないのに、温泉施設が増えすぎて、その割に客は増えず金のかかる源泉の湯量の確保が難しくなり、客を引きとめようと苦し紛れに白骨温泉のように入浴剤を混入したり、伊香保温泉のある旅館のように年間500万円の源泉使用料が払えず「悪いこととは知りながら背に腹はかえられず水道水や井戸水で」、ということになったのです。
4 温泉不祥事はなぜ表面化しないのか
 都会に住んでいると分かりませんが、温泉街では旅館、ホテルなどが地区の雇用と経済を支え、経営者同士が幼馴染、商売仲間であったり、市長、村長が温泉の経営者であることも珍しくなく、行政も「うさんくさい」と思いつつも温泉施設の立ち入り検査はしづらいそうです。第三者の私たちが「馴れ合い」と批判するのは簡単ですが、温泉街という狭い地域社会では、内部告発しない限り、行政が一旅館やホテルの不祥事を摘発するのはまだまだ難しいことが、今回の行政側の見解をただすインタビューでも浮き彫りになりました。
5 今後の方向
 国レベルの動きとしては公正取引委員会が昨年7月に、全国の温泉旅館などを実態調査した結果、源泉に水を加えたり、沸かし直したり、循環ろ過しているのに「源泉100%」「天然温泉」などと表示していることが判明し、温泉業界や観光業界に改善を促しました。
 日本温泉協会やNPOの「源泉湯宿を守る会」などは、訪問と実態調査により源泉掛け流し方式か循環方式か、源泉ではなく給湯口の温度や給湯量などの分かりやすい掲示方法の普及を目指しています。
 温泉選びも難しい時代になりました。パンフレットを鵜呑みにせず、旅行業者やインターネットの検索でよく調べてからお出かけ下さい。源泉掛け流しにご執心の方は、たとえば http://www.kakenagashi.net で有益な情報が得られます。ご参考までに。