憲法についての思い出
                      安藤義信
T   『あたらしい憲法のはなし』
 今の憲法は、昭和21年11月3日に公布され、翌22年5月3日から施行された。
 この年に新制中学が誕生し、僕らはその第一期生として入学した。
 当時、「モノ」は何もなかった。しかし、戦争に敗れて、これから日本は、平和な文化国家を建設して行くのだという使命感は、巷に溢れていた。

 『あたらしい憲法のはなし』は、昭和22年8月に文部省が中学1年用の社会科教科書として発行した。
 まさに我々の為に作られたようなものであった。普通の教科書よりやゝ小型のテキストだったが、皆さんの中には、この事をはっきり覚えて居られる人も多いと思う。
 今回五十年ぶりにそれが復刊された。
 懐かしくて、早速本屋へ出掛けて求めて来たが、出版社は「童話屋」というあまり馴染みのない本屋で、大きさは文庫版サイズ、値段は286円、税込みで300円であった。
 サイズが昔と違っていたのがやゝ残念であった。 もう少し大きく分厚い本で、表紙がグレイ色をした『民主主義』という教科書も配られた。

 我々世代はこれらの教科書で、徹底して民主主義・国際平和主義・主権在民・基本的人権ということを教わった。
 お蔭で、今の中学生よりは遥かに生意気に育ち、憲法をよく読んでいる。
U   戦争放棄問題
 当時の僕の最大関心事は、第二章 戦争の放棄 であった。
 第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
       と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
       これを放棄する。
       前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。
       国の交戦権は、これを認めない。
 ついこの間まで、戦争完遂が至上命令だった「少国民」にとって、これほど衝撃的なことはなかった。
 外国が攻めて来ても戦争はしない。武器は持たない。それでは我々は奴隷になるしかないではないか。
 これはやはり戦争に勝ったアメリカの陰謀だ。最初はそう思った。
V   国会での論議
 当然、国会でもこの問題は真剣に議論された。
 今でもはっきり記憶しているのは、共産党 野坂参三氏と、吉田 茂首相との応酬である。
 野坂  戦争には不正な戦争と正しい戦争の二種類がある。憲法草案には戦争一般の放棄
      ではなくて、侵略戦争の放棄を明記すべきである。
      戦争は一片の声明によって消滅するものではない。
      戦争を生むところの政治的、経済的、思想的根因を消滅することに
      よって、始めて平和が保障される。
      自衛権の放棄は民族の独立を危うくするものであり、我が党は反対する。
 吉田  八月十日付で帝国政府はポツダム宣言を受諾した。
      国家の正当防衛権を認めることは有害である。
      侵略戦は往々正当防衛であるとして行われた。戦争を正当防衛であるとするのは
      戦争を誘発するもので、かような議論は有害無益である。
 今振り返れば、どちらが共産党でどちらが自由党であるのか紛らわしいような議論であるが、当時僕は、この吉田さんの答弁に深い感動を覚えた。
 確かに歴史上、「この戦争は侵略戦争だ」として行われた例はない。常に「正義の戦い」しか存在しないのである。しかるが故に、僕はこの答弁に感激したのであった。
 しかし世の中は理想通りには行かず、警察予備隊⇒保安隊⇒自衛隊と再軍備は進められた。
 そして今あらためて両者の応酬を慎重に読むと、それは正に大人の議論で、言外に深い意味合いが隠されている。当時僕は、そこまで深読みすることは出来なかった。
 吉田さんの答弁は、わざわざポツダム宣言受諾を前提に置いている。
 「野坂君よ、お互いに占領下という制約された状況で議論をしているのだ。無益な言い合いはやめよう」と言って居られるようでもある。昨今の国会での議論にはこうした深みがない。実に淋しい限りである。
W   大学での講義
 大学では、宮沢俊義先生に憲法を習った。
 更に、先生が体調を崩された後は、お弟子さんだった佐藤功先生が講義を穴埋めされた。
 幸いだったのは、お二人とも新憲法制定の直接当事者だったことで、その為にオフレコの裏話を色々と伺うことが出来た。
 お二人の話は、一言で云うと、確かに新憲法は、マ司令部の意向を受けて作られたものではあったが、一方においては、戦前から脈々と続いていた民主主義的な学術研究の成果を具現化したものであると云うことであった。
 当時、憲法草案なるものは、実に多くの人によって作られた。
 しかしその殆んどは、佐々木(惣一)案がそうであったように、天皇が引き続き統治権を総覧されるという事、つまり国体護持の念から脱却出来なかった。それが多数の国民感情であった。
 マ司令部はそれが容認出来ないので、やむなく自分で草案を作ることになり、結局知恵を絞りに絞って、非常に分かり難い象徴天皇制が産み出されたのであった。これが最大の争点であった。
 戦争放棄そのものは、大多数の国民から、危惧の念を抱かれつつも、むしろ歓迎された。
 人類普遍の理想が、日本によって先鞭を付けられるのは素晴らしい事だと考えられた。
 吉田さん達は、再軍備しなくて済めば、それは当面、日本経済にとってむしろ好都合だ、と考えて居た節もあった。
 基本的人権は、先進国では既に常識のことであったから、特に議論にはならなかった。
 むしろ、主権在民=民主主義というのが果たして日本でうまく根付き、機能するのかどうか、下手をすると衆愚政治に陥るのではないか、という事を多くの人が懸念した。
 僕もそれを心配した。そして先進国のイギリスでもそれがうまく行くには百年を要したと聞かされて、その道を選ぶことにした。
X   理念型と現実型
 色々と問題にはされて来たが、結局憲法は50年の命脈を保った。真に稀有な事であった。
 それはこの法律が、理念型の法律だったからだと思う。
 もしそれが現実問題解決型の法律だったとしたら、とてもこんなに長続きはしなかっただろう。
 今後も憲法は理念型であり続けて欲しい。
 その為には、議論が法律の専門家や政治家だけに委ねられることなく、広く国民一般の常識が反映されるように扱われて行って欲しい。
 階級闘争の手段に利用されたり、エリートの間だけで議論されるのも好ましくない。
 50年を経過すれば、自然との調和とか地球環境問題など、新しく付け加えたい理念も誕生している。
 それを取り込む為の改正は必要かも知れない。
 しかし、自衛隊を追認したり、制定当時の経緯を否定したりするだけの改正には絶対反対である。
 辛抱強く国民を信じ続けよう。民主主義の道を選ぶのなら、それしか方法はない。
 野口君の大論文に刺激されて、思わず憲法のことを思い出した。

                                     2001.06.28.記