「憲法9条を世界の宝に」

カトリック正義と平和の松浦悟郎司教様がアピールを出されました。
国際平和を希求し、武力放棄をうたった日本国憲法第9条を守り、その精神を広めるための活動として「憲法9条を世界の宝に・ピース9の会」という3人から5人の会を日本中に作ろうと呼びかけられました。

今なぜ憲法9条なのか、私なりにその根元から掘り下げてリポートします。少し長いのですが、新しい見方があると思いますのでお読み下さると幸いです。そして松浦司教様のアピールにこれに応えていきたいと思います。

1,舞台表に躍り出た憲法問題

 昨年の5月3日憲法記念日、私は日比谷公会堂の護憲集会に行った。初めてのこと
だった。護憲六派が初めて共同開催するということが新聞に紹介されてその気になっ
たのである。定刻前についたが、公会堂の階段にはぎっしり人が詰まって動いていな
い。まだ開場していないのだと思った。なんと不手際なと一瞬思った。腕章を巻いた
人が右往左往している。つかまえて聞いた。なんと「もう満員で入れないのです」
と。一杯になった階段から始まった人の列は、公園の入り口から通りにつながり、さ
らにどんどんふくらんでいるではないか。
 そのうち会は始まった。主催者もこの事態を予想していなかったのだろう。にわか
仕立ての宣伝車のスピーカーで演説を公園側に向けて流し始めた。入れないと分かっ
た群衆は公園に群がってそれを聞いた。群衆の中に身をおいて、その人たちの一人一
人を見ているうちに涙が止まらなくなった。やっと国民は動き出したのだ。 
 振り返ってみると、実は護憲運動には長い中だるみ期間があった。ここ数年憲法記
念日の護憲集会は閑古鳥が鳴き、一方改憲集会の方は音楽家の黛敏郎が音頭をとった
りして一貫してハッスルしていた。護憲運動は今年長い休眠から目覚めたのである。
 護憲運動は平和運動の一翼を担っていたが、それは世界的な冷戦構造に否応なしに
組み込まれていた。護憲=平和=反米であった。89年冷戦体制が崩壊し、護憲運動
も緊張を失ってしまった。それが中だるみ現象を生んだのだ。世論調査の改憲必要論
者が五〇%を越えたのもこのころである。
 
 では何故今、目覚めたのか。
 改憲へのプログラム作りを目指す衆参両議院の憲法調査会が、第二段階の地方公聴
会に入り、やがて報告書が作成されてといった議会ルーチンに乗せられている。明治
憲法への精神的指向をもつ教科書が近隣諸国の反対を押し切って検定に合格した。首
相公選制という支持を得やすい項目で憲法改正を主張する小泉が圧倒的人気の中で首
相となった。
こういった改憲運動の動きが護憲運動も眠っていられなくなったのである。
 今年の憲法記念日の前日、珍しく朝日新聞が憲法についての世論調査を発表した。
朝日は97年以来4年目の調査である。改憲の旗頭の読売は毎年熱心にやっているので
ある。朝日の調査の結果を要約すれば「憲法改正は必要かもしれないが、平和憲法の
柱である九条は変えない方がいい。」というものであった。読売新聞の憲法意識調査
の結果もほぼ同じである。

2,憲法改正派と護憲の主張、どちらが説得力があるか。

憲法を改正しようとする人たちの主張は、
(1)憲法制定以来50年、状況は大きく変化した。憲法は現実と乖離している。環
境、新しい人権、プライバシー保護、日本の国際的役割の変化など、21世紀の国の
形を構想する立場から論憲し、3年、5年の目標を立て憲法改正をはかりたい。
(2)現憲法は占領下主権が制限されているときに、国際法に違反して押しつけられ
た憲法である。日本の国家・国民の風土にあっていない。
(3)アメリカ憲法は18回の修正、ドイツ基本法は戦後46回の改正を行った。フ
ランスの1958年憲法は13回改正。1度も改正していないのは日本だけ、国会の怠慢
だ。

それに対し護憲派の主張は
(1)戦争自体非合法だという戦争観が世界で発展してきている。新憲法の掲げる平
和主義は、いまや時代の先取りである。憲法を実現することが日本の将来を開くので
あって、憲法を変えて現実に近づけることは将来を開くことではない。
(2)憲法に書かれた理念は、その実現に向かって創造的に人々が参加していく生き
た体系をしめしている。この憲法が含意する民主・人権・平和の理念を大樹とし、足
らざる枝葉を出していくなかに人民の政治的成熟がしめされる。

 この論争の判定者は民衆である。いずれの世論調査でも改憲必要が50%を越えて
いることからみれば、改正派の主張はもっともだと民衆は考えていることは確かであ
る。しかし、それから先は慎重である。改憲派に素直には乗ってこない。
この両派の争いをヴェトナム戦争にたとえれば、改憲派の理論論争はいわば空中戦
である。言うなれば物量の改憲派が押している。護憲派の主張はむつかしくて俗耳に
は入りにくく、おたかさんの「だめなものはだめ」が手っ取り早い論線の代表選手に
なっている。しかし空中戦で負けても究極の勝負は地上戦、改憲の国民投票になった
ら勝つと信じて安心している節がある。

3,歴史をどう見るか。

 日本の憲法を巡る争いは、決して単なる政治政策の問題ではない。政論で勝負と言
う問題では実はないのだ。日本における長い世代に渡る支配者の中心課題なのであ
る。
 歴史上何時の時代、どこの社会でも、抑圧と被抑圧、支配被支配の関係がうまれ、
存在し、またそれは崩れ交代してきた。その関係が崩壊する時、いつも人類は精神思
想に大きな遺産を生み出してきた。その積み重ねが人類の成熟と呼べるものである。
 歴史を経て、むき出しの暴力支配や、一方的な富の集中の程度は軽減されてきた。
その構造は緩やかになり、また複雑になった。現代はいったい誰が支配者層で、誰が
抑圧されているのか。そんな関係は、もうなくなったのではないかとすら思ってしま
うほどである。しかし事が緊迫してくると今まで見えなくなっていた抑圧・被抑圧の
構造が見えてくるのである。憲法問題は、それを見せてくれるのである。日本国憲法
の改憲・護憲運動の本質は、この人類の歴史の一幕と見なければ分からないのであ
る。護憲論者の主張にこの最も重要な観点が抜けているようにみられるのである。

3,日本国憲法の歴史的意味は何か 

 2000年5月2日参議院憲法調査会は会長村上正邦 幹事小山孝雄のKDSコンビ
でGHQ民政局ベアテ・シロタ・ゴードン女史とリチャード・A・プール元海軍少尉の二
人を招き、新憲法草案の制定過程の説明を求めた。
村上会長の意図は、新憲法といわれるものが、アメリカ製であり、押しつけられたも
のであることを明らかにすることによって、今こそ自主憲法の制定への意欲を日本国
民に持たせようとするところにあった。
その議事録の抜粋を紹介しよう。
第147回国会 参議院憲法調査会 第7号 議事録より抜粋
平成十二年五月二日(火曜日)
○会長(村上正邦君) ただいまから憲法調査会を開会いたします。
 本日は、憲法調査会設置後、明五月三日、初めての憲法記念日を迎えるに当たり、
日本国憲法のいわゆるマッカーサー草案起草に携わった当時の連合国最高司令官総司
令部民政局関係者の方々から日本国憲法の制定過程について御意見をお伺いした後、
質疑を行いたいと思います。
 それでは、まずゴードン参考人からお願いをいたします。ゴードン参考人。
○参考人(ベアテ・シロタ・ゴードン君)(通訳) 参議院の皆様、私は、本日呼ば
れましてこの重要な場でお話をすることができますことに御礼を申し上げます。
 一九四五年の十二月に、私はアメリカの軍属としてニューヨークから日本へ飛んで
きました。私は五年間日本を見なかったので、破壊された東京を見たときに心が痛み
ました。私はウィーンで生まれましたが、五歳半のときに家族と日本に移りましたの
で、東京はオーストリアのウィーンより私のふるさとでした。
 私の両親は戦争中、軽井沢にいましたので、私はマッカーサー総司令部の仕事を始
める前に軽井沢へ行きました。食料不足と燃料不足で苦労した両親は、私に戦争中の
様子を教えてくれました。また心が痛かったです。二日間滞在の後は、私は東京へ
帰ってマッカーサー総司令部の民政局に入って仕事を始めました。
 私の最初の仕事は、女性政治運動そして小さい政党の運動のリサーチでした。そし
て、一カ月そこで勤めたころ、二月四日の朝十時に民政局長ホイットニー准将が私た
ちを呼んで、次のことを発表しました。あなたたちはきょうから憲法草案制定会議の
メンバーになりました、これは極秘です、あなたたちはマッカーサー元帥の命令で新
しい日本の憲法の草案をつくるのが任務です。これを聞いたのは二十人ぐらいでし
た。みんな随分びっくりしました。
 マッカーサー元帥は、その二月四日まで自分のスタッフにこの仕事を与えるつもり
は全くなかったので、松本烝冶無任所大臣に何度も民主的な憲法の草案を頼みまし
た。松本さんはいつも明治憲法と余りにも変わらない草案を書きましたので、最後に
マッカーサー元帥はこの仕事をホイットニー准将に頼みました。
 ホイットニー准将の発表が終わった後、ケーディス大佐が憲法草案の仕事を振り分
けました。人権に関する草案は三人に与えられました。男性二人女性一人、その女性
が私だったのです。
 その後、三人で人権の草案についてはだれがどういう権利を書けばいいかと相談し
たときに、二人の男性が、ベアテさん、あなたは女性ですから女性の権利を書いたら
どうでしょうかと言いました。私はすごく喜んで賛成しました。しかし、女性の権利
のほかにも学問の自由についても書きたいと言いました。みんなで賛成して、私は間
もなくジープに乗っていろんな図書館へ行っていろんな国の憲法を参考に集めまし
た。マッカーサー元帥の命令ではこの憲法を早く書かなければなりませんでした。そ
れで、私は朝から晩までいろんな憲法を読んで、何が日本の国に合うのか、または自
分の経験で日本の女性にはどういう権利が必要であるかをよく考えました。
 私は、戦争の前に十年間日本に住んでいましたから、女性が全然権利を持っていな
いことをよく知っていました。だから、私は憲法の中に女性のいろんな権利を含めた
かったのです。配偶者の選択から妊婦が国から補助される権利まで全部入れたかった
んです。そして、それを具体的に詳しく強く憲法に含めたかったんです。
 例えば、最初の私の草案には次のことを書きました。
 「家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に
浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは
当然であるとの考えに基礎を置き、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性
の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する
法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚
並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地
に立って定める法律が制定さるべきである。」。
 ほかの条項には私は次のことを書きました。
 「妊婦と乳児の保育に当たっている母親は、既婚、未婚を問わず、国から守られ
る。彼女たちが必要とする公的援助が受けられるものとする。嫡出でない子供は、法
的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に、成長す
ることにおいて機会を与えられる。」。
 そのほかにも私は子供の教育の平等についても条項を書きました。
 その運営委員会には三人がいました。みんな弁護士であってみんな男性でありまし
た。そして、その男性は、私が書いた草案にあった基本的な女性の権利に賛成しまし
たが、私が書いた社会福祉の点について物すごく反対しました。そういう詳しいもの
は憲法に合わない、そういうものは民法で決めなければならないというようなことを
私に言いました。私はがっかりして、こういう社会福祉の点を憲法に入れなければ、
民法をつくる男性はそういう点を絶対民法に入れないと私は言いました。
 ケーディス大佐は、あなたが書いた草案はアメリカの憲法に書いてあるもの以上で
すよと言いました。私は、それは当たり前ですよ、アメリカの憲法には女性という言
葉が一項も書いてありません、しかしヨーロッパの憲法には女性の基本的な権利と社
会福祉の権利が詳しく書いてありますと答えました。
 私はすごくこの権利のために闘いました。涙も出ました。しかし、最後には運営委
員会は私が書いた条項から次の言葉だけ残しました。すなわち今の第二十四条、「婚
姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし
て、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、
住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個
人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」、それだけ
が残りました。
 とにかく、私は運営委員会が私が書いた草案をあんなに縮めたということについて
はもちろん随分がっかりしました。しかし、運営委員会が私みたいな若い者より、私
はそのときに二十二歳でした。だからその運営委員会が私より随分権力を持っていた
ので仕方がないと思いました。一番基本的な権利が第二十四条に入っていることで、
心が重たくても受け入れなければならないと思いました。
 一週間の間に憲法の草案ができ上がって、民政局部長ホイットニー准将がマッカー
サー元帥にそれを提出しました。その次にホイットニー准将は草案を日本の政府の代
表者に渡しました。それで私たちの仕事が終わったと思いました。でも、そうではあ
りませんでした。
 三月四日にまた極秘の会議が開かれました。この会議に参加したのは民政局の運営
委員会と日本政府の代表者でありました。十時に極秘会議が開かれました。会議が終
わるまで部屋からは出られないことが命令されました。
 私は通訳が速かったので、アメリカ側と日本側の両方の通訳をしました。日本側は
私によい印象を持ちました。運営委員会議長ケーディス大佐はそれにすぐ気がつきま
した。夜中の二時に男女平等の条項がまた大変な議論になったのです。日本側は、こ
ういう女性の権利は全然日本の国に合わない、こういう権利は日本の文化に合わない
などと言って、また大騒ぎになりました。天皇制と同じように激しい議論になりまし
た。もう随分遅く、みんな疲れていたので、ケーディス大佐は日本の代表者の私への
好感をうまく使いたいと思いました。そして、こういうことを言いました。ベアテ・
シロタさんは女性の権利を心から望んでいるので、それを可決しましょう。日本側
は、私が男女平等の草案を書いたことを知らなかったので、ケーディス大佐がそれを
言ったときに随分びっくりしました。そして、それではケーディス大佐が言うとおり
にしましょうと言いました。それで、第二十四条が歴史になりました。
 さて、日本の国民は新しい憲法を喜んで受け入れました。日本の政府はそのときに
余り喜ばなかったのです。日本の国民は、日本の憲法がマッカーサー元帥のスタッフ
によって書かれたということは知りませんでした。しかし、一九五二年に占領軍がア
メリカに帰ったときに、ある日本の学者と新聞記者はそのことを知って、この新しい
憲法は日本に押しつけられたものであるから改正すべきだと主張しました。
 この憲法が日本の国民に押しつけられたというのは正しくありません。日本の進歩
的な男性と少数の目覚めた女性たちは、もう十九世紀から国民の権利を望んでいまし
た。そして、女性は特別に参政権のために運動をしていました。この憲法は、国民の
抑えつけられていた意思をあらわしたので、国民に喜ばれました。
 私は、小さいときから日本の軍国主義を自分の目で見ました。私は、憲兵隊のこと
をよく知っていました。憲兵隊は、毎日私のうちへ来て、私の女中さんたちにいろん
なインフォメーションを頼みました。
 私は、六歳のときから日本の社会に入って、日本のお友達と遊んで、虐げられた女
性の状況を自分の目で見ました。私は、奥さんがいつでも主人の後ろを歩くことを自
分の目で見ました。私は、奥さんがお食事をつくって、だんなさんとだんなさんのお
友達にサービスして、会話には参加しないで、お食事も一緒にとらないで、全然権利
がないことをよく知っていました。好きな人と結婚できない、離婚もできない、経済
的権利もない、それもよくわかりました。
 家庭の中では女性が力を持っていることも知っていました。女性は、子供の教育と
主人がうちへ持ってきた給料をコントロールしていました。それも私は知っていまし
た。ですから、私は、二十二歳のときに何にも知らない小娘ではありませんでした。
 この憲法は五十年以上もちました。それは世界で初めてです。今まではどんな憲法
でも四十年の間に改正されました。私は、この憲法が本当に世界のモデルとなるよう
な憲法であるから改正されなかったと思います。
 日本はこのすばらしい憲法をほかの国々に教えなければならないと私は思います。
平和はほかの国々に教えなければなりません。ほかの国々がそれをまねすればよいと
思います。

以下に同じ日のリチャード・A・プールの発言を要約してみよう。
私は一九一九年横浜生まれ 曾曾祖父の一人は、ペリー提督が締結した条約のもとで
日本に初めて派遣された二人の米国領事の一人、私の世代も含めてずっと日本に滞在
した経験を持っているという家系です。 一九四五年に、また私は日本に戻ってまい
りました。当時は若い海軍将校でありました。
GHQ、スキャップの民政局の方に配属されました。連合国最高司令官総司令部で
す。そして、一週間のうちに憲法草案を起草する仕事を補佐するように命じられまし
て、驚きました。それから、二人で構成する天皇及び条約改正、条約締結などのその
他の事項を担当する委員会の長となりました。
 東アジア・太平洋に対して行った日本の侵略によりまして、明治憲法は改正すべし
ということになったのです。というのは、狂信的国粋主義者と軍国主義者が明治憲法
を隠れみのにして侵略を行ったからです。ポツダム宣言及びその他の連合国の声明
も、変更を要求しておりました。
連合国最高司令官は、占領当初から、日本政府に対して、民主的な行動をとることと
憲法改正に着手することを指示いたしました。米国政府がガイドラインを示しました
が、マッカーサー元帥は、日本の人たちにまずは憲法改正をするようにと最初は考え
ていたわけでありますが、同時に発生した二つの出来事により急遽スキャップ、連合
国最高司令官が直接かかわるようになったのです。
 まず第一は松本案で、これがあるということをスキャップは知らなかったんです、
新聞に漏れるまでは。そして、結局その松本案は明治憲法の表面的な改正だけのもの
であるということがわかりまして、受け入れられないものだということが判明いたし
ました。
  そして、もう一つの要素は、ソ連がちょうど極東委員会に加わったということ
で、同委員会では米国、英国、中国、ソ連が拒否権を与えられたということから、ソ
連がベルリンの場合と同様な問題を起こすおそれがありました。そして、連合国軍と
して民主的なことを達成したい、しかしその邪魔をするかもしれないと思ったわけで
す。
 最高司令官の草案は、数多くの日本の学者や研究機関及び有識者の方々の見解を反
映させたものであること、そして内閣との御検討もされまして、その結果、ある程度
改正について合意されたということ、そしてその結果、政府の承認した改正案として
国会に提出されたということ、そして結果、長時間の討論の末に追加の修正が合意を
もって行われ、最終的には圧倒的多数で承認されたということをぜひ御留意いただけ
ればと思います。天皇陛下御自身が内閣での意見対立の解消に尽力され、草案の国会
提出を支持されたことです。
 連合国が意図したところは、平和な日本に真の意味での民主主義を樹立することで
ありました。そして、歴史に逆らおうとする人たちが悪用できないような制度をつく
ろうということだったのです。そして、制度として正式に記載するのは、主権在民で
あり、基本的人権であり、真の民主主義であり、政治的権限を持たない立憲君主制で
あり、戦争の放棄であり、またこれらの原則がいかなる理由によっても縮小されたり
停止されたりしてはならないということだったのです。
 憲法は、これらの原則を樹立し、それらを実現するための機構を定めていることか
ら、私は、これによって日本国民の利益が守られ、日本が西側の民主主義国家に仲間
入りできるようになったと信じております。 以上
 
 村上会長の意図が新憲法が米国製であることを明らかにしようとした意図は当たっ
た。米国からの参考人たちは、新憲法の草案をわずか1週間で作り上げたと当時の
生々しい状況を証言した。しかし同時に村上会長のねらいは全く逆な効果を上げてし
まったのである。

 率直に語られたこの憲法制定の舞台裏は感動的なものであって、そのままドラマに
なった。(ジェームス三木作演出「真珠の首飾り」)
このことの本質は次のようなことを意味している。
(1)昭和20年日本は破れたが、支配体制は自らを変えようとはしなかった。天皇
制護持であり、民主主義などは受け入れられるものではなかった。
(2)日本の民衆は解放されたが、政治的な成熟は及びもつかず、力にはなっていな
かった。唯一戦争勢力に反対し続けた共産主義者は、戦後すぐ予期された冷戦構造へ
の構えのため排除された。
(3)従って基本的人権の保護、民主主義、平和を希求する日本といったコンセプト
を憲法に書ける人たちは、そのような人類遺産の思想を受け継いでいたアメリカ人
GHQ軍属しかいなかった。特に日本に住んだことがあり、抑圧されていた日本人民へ
の同情を抱いていたシロタさんやポールさんのような人たちが、これに参画したこと
によって、新しく生まれ変わるべき新日本への情熱をこの憲法に与えた。すなわち被
抑圧民衆の解放によって生まれた新しい人権や平和への願いを、国家権力から擁護す
るという性格を新憲法に与えたのである。これは世界の歴史に残る仕事だったのであ
る。
(4)むろん 当時のアメリカの民主主義は、まだ黒人差別や、先住民権利回復の要
求、環境問題などの問題には揉まれていなかった。従って新憲法の理念もそこには限
界はある。その限界を見た上でも、この憲法は旧体制に対する日本の被抑圧民衆の立
場で書かれ、その保護神となっている事の方が本質的に重要である。
護憲派が、憲法に書かれていることは、未だ到達していないのでそれを実現すること
こそ、今の日本に必要なことだ主張するのはこの意味である。
(5)一方日本の支配層は「戦後に本当の敗北を喫した」が、実質的な支配権は把握
しつづけた。今や憲法という国家理念上の覇権を奪回しようとして、制定以来50年
一貫してまさに怨念として憲法改正運動を進めてきたのである。 
 いまリベラルな立場の論者の中には、第9条は変えないが新たな人権意識を持って
改訂をすべきだという考えがある。それは(4)で述べた理念の限界をついているも
ので一面正しい。しかし今進められている改憲運動のねらいは、そのような立場の運
動ではないことをわきまえるべきであろう。

4,憲法を巡る今後の日本の展望

 現代日本の支配と被支配の軸は何か。それはどのようなダイナミズムの中にあるの
か。憲法問題という補助線を引くことによって、普段は見えないこの軸を見せてくれ
る。

 明治維新によって権力を掌握した下級武士団は、自らの国家を明治憲法で定義し
た。その明治国家体制とは、天皇を頂点とした国家権力支配の体制であり、人民はそ
れに従うことになった。その体制は太平洋戦争敗戦まで続いた。

 敗戦とは何か。日本帝国の国家体制の崩壊であったはずだ。
しかし、その体制に変わる新しい体制を作る内発力が当時の日本には無かった。古い
体制が生き延びたのである。
 新しい日本の体制は、明治憲法の天皇主権・絶対主義体制にかわって、国民主権、
民主主義、男女同権、平和主義の内容になるのは必然であった。日本を取り巻く世界
の民衆も日本の民衆もそれを望んでいた。もし日本にフランスやイタリアのようなパ
ルチザン的な抵抗勢力があって、敗戦と共に新権力を握っていたらと想像すれば、彼
らが書いたであろう。しかしそれはなかった。
 その役割を、アメリカの民主主義の夢を求める若い頭脳が代行したのであった。代
行の正当性、適任さは先のシロタ・ゴードンやリチャード・プールの証言にあるとお
りである。日本通の彼らが代行したのは幸いであった。ここで自由に描き出された民
主主義、人権尊重、平和主義の理念は、日本では生まれなかったが、世界の被抑圧民
衆が支配者から勝ち取ってきた世界遺産なのである。彼らはそれを受け継いで、惜し
みなく日本の民衆にプレゼントしたのである。
 彼らは日本の実状をよく知っていたので、ここに掲げた民主主義の理想を日本が実
現していくためには、長い歴史的時間がかかり、その間には必ずや後退の機運が生ま
れると予想したのであろう、その改正には一見不可能なような困難な条件(第96
条)をつけておいた。彼らの作戦勝ちである。
 日本は敗戦後、軍国主義勢力はいなくなったが、官と政治家、財界といった支配
体制は権力を維持し、冷戦構造の中で日米軍事同盟関係の枠組みで、世界的な重要な
役割を握って支配体制を強化してきた。それは今流に再定義するならば、「政官財癒
着の利権構造勢力」であった。その思想は明治憲法を少し手直しした程度であった。
彼らは戦後の総反省時期を過ぎるとこの新憲法は自分たちのものではないと主張し、
単独講和で独立を得るやはやばやと自主憲法制定ののろしを掲げた。1946年2月
のあの一瞬の奇跡が終わった後、アメリカの政策もむき出しの冷戦体制に入り、平和
憲法を反省し、その改定をサポートした。爾来50年綿々と彼らの努力は続く。もし
96条がなければとっくの昔、事態はかわっていた。
 戦後から現在まで一貫している日本の支配者層である「政官財癒着の利権構造勢
力」の本質は何か。
 その本質はヒューマニズムより、お金を第一議とする勢力である。
かれらの政策の基本は常に国が富まねばならない。金を生みだし、それを自由に配分
することの出来る構造を大切にしなければならない。経済的優位は他国との競争に勝
つことから生まれると考えているので、本質的に友好より国益尊重を第一議とするナ
ショナリストでもある。戦争能力を誇示することも大切な手段だと考えている。その
ために再び平和が脅かされても、周辺他国より上位の軍備を持つことが大切と考えて
いる。それは経済にも役に立つことなのである。アメリカの支配構造も本質的に同じ
である。だから同盟を結ぶのである。
 
 一方の被支配層とは、無言・無権力・無情報におかれてきた一般市民である。彼ら
はお金より尊いものはヒューマニズムではないかと考え、軍備はやめる方が平和のた
めになるのではないかと考えているが、必ずしも自信はない。それに経済第一主義は
多かれ少なかれ、彼らにも染まった考え方だからだ。
 彼らは今流に言えば無党派層と呼ばれているものと多くの場合オーバーラップす
る。むろん意識的な反体制は存在する。10%前後であるが、彼らはまだイニシアチ
ブをとってはいない。
 その戦いは圧倒的に支配者層が強いように見えた。労組は骨抜きにされ、しいて抵
抗する人の人権は容赦なく迫害された。特に教育現場は天王山的戦いの場になり、支
配者が表面的には着々勝利を収めてきたように見える。
 その強い支配者がこれまで唯一勝てないでいたのは改憲である。これこそその支配
の総仕上げであり、勝ちを定着させるものである。湾岸戦争やPKOを舞台とした米国
などの圧力の前に、改憲は必要かもしれないとの世論調査の結果が出始めた九〇年
代、戦後四度目の挑戦をはじめたのである。(資料6)憲法調査会という手続き機関
をおいた。中身でどんな議論をしようと問題ではない。これさえあれば数の論理に
よってルーチン作業に乗る。首相公選制という中曽根元首相の主張は、人気のない総
理に飽きた国民にはよい政治の選択肢と写るようになった。野党の多数派である民主
党、自由党も改憲では一致して熱心である。不可能と見られていた議会の2/3も、
改憲派がすでに手中に収めた。超人気の石原都知事それに小泉総理という改憲促進派
の役者もそろった。
 このまま彼らが勝利して、ついにその仕上げである改憲が達成されるのか。着々勝
利と復権を果たしてきた彼らであるが、最後の勝利 憲法改正の日程が見えてきたと
き、思わぬ瓦解をし始めたのである。

 まず露骨な政官財癒着の利権構造を代表する橋本派が、聖域無き改革派の小泉に圧
倒的な敗北を喫した。「無党派」におびえた自民党地方の反乱であった。小泉が何で
あれ、まず第1幕の崩壊が始まったことは確かである。
 もうずっと前から無党派層が50%を越えた。その結集先さえあれば勝利するパ
ワーを確実に持っている。保守王国の長野、千葉でそれが実証された。これら意外な
ドラマの演出とも見える被支配者層の反逆を生み出した環境は何か。
 
 まず非可逆的な変化を生み出した原動力の一つは情報化である。ジャーナリズムの
腐敗が構造化している中にもかかわらずである。それは内部告発のパワーである。こ
れまでは隠し押せたのが、インターネットという手段で、恐れることなく誰知られず
にできる。 
 一見非可逆的でありながら、民衆の力で可逆的にもなることを信じさせた環境問題
は、良い自己信頼の力を民衆に与え、バブルがはじけたことも生活信条に変化を与え
ざるを得なくなった。お金は大切ではあるが、それより自分らしい生き方が大切とな
ものと主張する若者が、例外なくテレビドラマの主人公である。経済第一、企業第一
と考えていた中年層もそれに追随した。いじめ、学級崩壊など一見荒れている子供た
ちの価値観の第一はいまや環境である。
 国際環境の変化もその要因の一つである。金大中の太陽政策はノーベル平和賞をえ
た。たとえブッシュ大統領が無理な「ならず者国家」や、潜在敵国中国の脅威を打ち
出しても、ヨーロッパは冷ややかにたしなめるし、日本の外務大臣まで本音では批判
をする時代になった。

それらを無党派層とよばれるかっての無力層は冷静に見ているのだ。
 憲法の改正こそ長年の日本の支配・抑圧層がめざす戦後の総決算とし、長年の準備
を加速しようとしたとき、それを支えるはずの足下は腐っていた。
とはいうものの、日本の被抑圧層は、まだ自らをよく知らない。差し当たりは憲法
を守る意義を再認識する機会が、この改憲運動によって与えられたばかりである。し
かしここに述べたようなその本質を理解するまでには至っていない。また外国特にア
メリカの同じ無党派層との連携も出来ていない。しかし、形がどのようなものになろ
うとも、ヒューマニズム優位、平和が大切という思想が、やがて勝利していくことは
間違いない。
 やがて21世紀の半ば、古い支配層の手による憲法制定ではなく、自らを認識した
被抑圧層による、より発展した新憲法を作るときこそ、今は想像できない日本が開幕
するのである。

付録 日本国憲法(憲法を読もう!http://natural.cup.com/kenpou/)